kinkometakahashitaiho1580

朝日新聞デジタルによると、女子高生の制服などを盗んだとして、窃盗や建造物侵入の罪に問われた、元お笑いコンビ「キングオブコメディ」の高橋健一被告(45)の判決で、東京地裁は本日9月9日、懲役2年6カ月、執行猶予4年を言い渡したという。

・被害者25人、被害総額76万円

今日の判決で裁判官は、被害者が25人に上り、被害総額も76万円と多額であることを踏まえ、「常習性が顕著で、犯情は相当悪い。実刑も考えうる事案だ」と批判。ただ、被害者16人と示談が成立し、このうち14人が寛大な処分を望んでいることなどから執行猶予が相当だ、と説明したとのこと。

高橋健一被告に言い渡された、懲役2年6カ月、執行猶予4年という判決結果についてネットでは様々な声が上がっている。

・ネットの声
「高畑にしろ、ヌルくないか?この程度で済んじゃうんですか?」
「あれだけ常習的にやってたのに執行猶予がつくのか……甘いな……」
「これが有罪でなんであれは不起訴釈放なん?」
「高畑裕太は不起訴なのに?」
「やっぱり金が無いとだめなのか」

本日、不起訴が決定した高畑裕太さんと比較しているコメントが多く見受けられた。

執行猶予4年ということは、当然のことながら保釈されて4年の間に罪を犯さなければ本件についての懲役刑を免れるということ。今後、高橋被告が自らをどのように律していくかが改めて試されることになるのは間違いない。

参照元:朝日新聞デジタル
執筆:K.ナガハシ
イラスト:マミヤ狂四郎

▼高橋健一被告には懲役2年6カ月、執行猶予4年という判決が言い渡された。
kinkometakahashitaiho1580